任期付職員の募集(在ジュネーブ国際機関日本政府代表部(政務・総務分野:専門職相当))
外務省では、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部における政務・総務分野の任期付職員の募集を以下の要領にて行います。
令和9年2月1日から令和11年1月31日までの2年間(予定)
(注)採用期間は相談可能です。また、個別の事情により、採用開始日の調整をお願いする場合があります。
政務・総務分野に関して、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部にて以下の業務を行います。
- 在ジュネーブ国際機関や関係国との渉外・調整に係る業務(各種ステークホルダーとの調整、折衝・交渉等)
- 在ジュネーブ国際機関関連の要人対応、情報収集、会合関連の準備・記録作成等。
- 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部における総務関連業務。
- その他在ジュネーブ国際機関日本政府代表部の所掌事項に関する業務。
(注)上記の業務はあくまで一例であり、具体的に担当いただく個別の業務については、採用予定者の経歴・適性や、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部が所掌している業務の進展状況を踏まえ、改めて決定します。
- 常勤の国家公務員として採用され、採用期間を通じて、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部に勤務します。給与及び諸手当は「一般職の職員の給与に関する法律」の規定に基づき、各人のこれまでの経歴を考慮し、専門職相当として初任給決定がなされます。
- 官職は各人のこれまでの職務経験等に応じ決定しますが、書記官級での採用を予定しています。
- 在外公館への赴任に当たっては、「国家公務員等の旅費に関する法律」等に基づき、規定の航空賃や転居費等が支給されます。
- 在外公館での勤務に当たっては、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律」に基づき、在勤基本手当、在外住居手当、同行配偶者手当が支給されます。
4勤務時間、休暇
- 原則として、9時00分から17時45分まで(昼休みは13時00分から14時00分まで)
7時間45分/日(週38.75時間)。
上記勤務は、必要に応じ残業があります。 - 年次有給休暇20日(年途中で新たに職員となった場合には、予定在職期間に応じて決定。20日を限度に翌年に繰越可。)、そのほかに特別休暇、病気休暇、介護休暇あり。
- 大学を卒業又は同等の学歴を有すること。
- 政府関係機関、民間企業等において、我が国を代表する立場から国際会議やその準備、或いは国際機関との調整に関わった実務経験を通算4年程度有していること(大規模な国際会議に向けた各種準備に関わった経験を有していることが望ましい)。
- 国際情勢に一定の知識を有していること。
- 業務に支障のない水準の英語の語学力を有すること。
- 当該採用期間にわたり、継続して勤務が可能なこと。
- 日本国籍を有し、外国籍を有しないこと。
選考は、第一次選考(書類審査)及び第二次選考(面接による人物試験)で行います。選考結果は、第一次選考については令和8年11月上旬までに合格者のみに通知し、第二次選考の結果(採用の合否)については、11月下旬までに第二次選考受験者全員宛てに通知します。(注第二次選考において、専門性(語学力)を判定するため、論文試験(語学試験)を実施する場合があります。)
令和8年10月30日まで(必着)
次のいずれかに該当する者は、今回の募集に応募できません。
- 日本国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者。
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者。
- 一般職の国家公務員として懲戒免職を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。
- 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者。
- 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするものを除く)。
- 最終的に採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属先から退職していただく必要があります(国家公務員法に基づく兼職・兼業制限等が適用されます)。
- 採用内定者には学歴に係る卒業(修了)証明書及び過去に在籍した会社等の在籍証明書を速やかに提出していただく必要があります。
- 採用内定者には健康診断を受診(自己負担により任意の医療機関で実施。)していただきます。
- 在外公館での勤務に当たっては、勤務する国の無条件の受入同意が必要になります。スイスにおける滞在許可をお持ちの方(現在国際機関に勤務しレジティメーションカードを保持している場合を除く)については、スイス政府が外交官としての滞在許可への切替を原則不可としているため、採用することができませんので、御承知おきください。
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